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日本カナダ文学会
The Canadian Literary Society of Japan
L’Association Japonaise de la Littérature Canadienne
<日本カナダ文学会会則> 1982年8月7日
制定2008年6月14日
改正2014年6月9日
第一条 本会は日本カナダ文学会(The Canadian Literary Society of Japan/ L’Association Japonaise de la Littérature Canadienne)と称する。
第二条 本会はカナダの文学の研究および普及を目的とする。
第三条 本会は上記の目的を達するために、次の諸活動を行う。
(一)研究大会および総会(年1回)
(二)機関誌『カナダ文学研究』の発行(年1回)
(三)NEWSLETTERの発行(3月・9月の年2回)
(四)講演会(ゲストを迎えて随時)
(五)その他 研究会、読書会など
第四条 本会は普通会員、学生会員、賛助会員からなり、カナダ文学に関心のある人はだれでも参加できる。
第五条 年会費7,000円 学生会員 3,000円
第六条 本会は次の役員をおき、別に定める役員選出規則により選出する。任期は3年とする。会長 1名 副会長 2名 会計 1名 会計監査 1名 選出役員3名および補充役員数名。
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